過疎地域自立促進方針
過疎地域自立促進方針は、都道府県が行う過疎地域自立促進のための対策の大綱として、また県や市町村が過疎地域自立促進計画を定める際の策定指針として、都道府県が定めることができるとされているものであり、おおむね次の事項について定められています。
1 基本的な事項
2 産業の振興
3 交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進
4 生活環境の整備
5 高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
6 医療の確保
7 教育文化の振興
8 地域文化の振興等
9 集落の整備
佐賀県過疎地域自立促進方針(2016~2020年度)(403KB:PDFファイル)

過疎地域自立促進計画
県及び過疎地域の市町村は、過疎地域自立促進方針に基づき、過疎地域自立促進計画を定めることができるとされています。
2012年度に、過疎地域自立促進特別措置法の期限が2016年度から2020年度の5年間延長されたことに伴い、佐賀県でも2015年9月に同期間に係る過疎地域自立促進方針を策定しました。
また、同方針に基づき、2015年3月に過疎地域自立促進計画を策定しました。
佐賀県過疎地域自立促進計画(2016~2020年度)の概要(396KB:PDF ファイル)
佐賀県過疎地域自立促進計画(2016~2020年度)(368KB:PDFファイル)